埼玉県ふじみ野市の そまき社会保険労務士事務所 です。
よくある質問1「必ず定年は65歳に引き上げなければならないのですか?」
高年齢者雇用安定法8条では「定年は60歳を下回ることができない」としています。
ですから、就業規則で定年を60歳と規定することもできます。ただし、65歳未満の定年を定めている事業主は『高年齢者雇用確保措置』@〜Bのいずれかを講じなければならないとしています。(高年齢者雇用安定法9条)
@当該定年の引き上げ
A継続雇用制度の導入
B当該定年の定めの廃止
実際には、8割以上の企業が「A継続雇用制度の導入」を選択しています。
例えば、定年を60歳とし、継続雇用制度として「再雇用制度」を規定することもできます。
また、H25.3.31までに労使協定により対象者の基準を定めている場合には、H37.3.31まで段階的に対象者の年齢を引き上げながらその基準を用いることができます。
いずれにしても、現在の就業規則が「定年60歳」とだけ規定している場合は、
就業規則の変更とその届出をお勧めします。
よくある質問2「社員が仕事以外の理由で病気になり休んでいます。何か受けられる給付はありますか?」
健康保険の「傷病手当金」が支給できます。
仕事以外の理由の病気やケガで、療養のため働くことができず、
継続して3日以上会社を休んでいて、給与が支払われないときには「傷病手当金」が支給されます。
休業第4日目から、標準報酬日額の2/3を限度に、最長で1年6ヵ月間受けることができます。